家を借りるのは何歳から可能?

家を借りるのは何歳から

日本では法律上、20歳になれば成人と認識され、様々な制約が外れます。

なかには18歳以上で親の同意を得ずに契約できるものも多々あり、18歳や20歳というボーダーラインが混在している状況です。

 

これに対して、家を借りるということは賃貸契約を結ぶということになりますが、年齢制限はどのように設けられているのでしょうか。

本稿では、家を借りる際の年齢制限について掘り下げていきます。

【結論】18歳以上で親の同意なしに家を借りることが可能

2022年(令和4年)から民法が改正され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

成人年齢の引き下げにより、法律上は18歳以上であれば、自身で賃貸借契約を結ぶことが可能になっています。

 

以前は成人年齢が20歳であり、未成年者の契約には親などの法定代理人の同意が必要でした。

しかし、18歳以上であれば、親であっても後から一方的に契約の取り消しを行うことはできなくなったのです。

高校生でも18歳以上なら誰でも契約できるのか

法律上は18歳以上であれば単独で契約者となれるのですが、実際には高校生や大学生が自分一人で賃貸借契約を結ぶのは難しいケースが多いでしょう。

 

部屋を借りるためには安定した収入が必要であり、18歳や19歳であっても収入が不安定であれば入居審査に通らない可能性が高いのです。

また、賃貸借契約の締結は大家さんや管理会社が最終的に決めるため、18歳以上でも必ずしも契約が結べるわけではありません。

 

そのため、親が契約者となったり、連帯保証人となったりする状況は今後も続くと想定されます。

また、親に収入がない、あるいはすでに亡くなっているなどの理由で契約者となれない場合は、法定代理人の同意書を作成したうえで子ども自身が契約をすることになります。

ただし、このケースでは子ども自身に家賃を支払うだけの安定した収入が必要です。

18歳で賃貸借契約を結ぶときの注意点

18歳で賃貸借契約を結ぶ際にはいくつか注意すべき点があります。

その中で特に重要なのが「定期借家契約やフリーレント」、そして「退去時の原状回復」についての理解です。

 

定期借家契約やフリーレントは契約形態の一つで、特定の期間内には家賃が減額されたり、退去の自由が制限されることを意味します。

特に学生が契約する場合、初期費用が安く抑えられるフリーレントが魅力的に思えますが、一方で退去時には契約期間内であっても違約金が発生する可能性があるため、注意が必要です。

 

また、退去時の原状回復も大きな費用が発生する可能性があります。

特に学生寮などとは異なり、賃貸物件は基本的に「元の状態に戻す」ことが求められます。

そのため、退去時には大家さんとの間で原状回復の範囲や費用についての認識のズレが生じないよう、入居時には物件の現状をしっかりと確認し、必要であれば写真などで証拠を保持しておくことが重要です。

難しい賃貸のご相談は是非クレアールへ

民法改正に伴い、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられ、賃貸借契約も18歳以上であれば単独で結ぶことが可能となりました。

しかし、法的な成人と実際の生活における独立は必ずしも一致しないため、18歳や19歳で独立生活を始める際には、賃貸借契約におけるルールや注意点をしっかりと理解し、親や学校、不動産業者としっかりとコミュニケーションを取ることが求められます。

 

賃貸借契約を結ぶことは一人前の大人としての大きな一歩であり、その準備として必要な知識を身につけ、自身の生活をしっかりと管理することが求められます。

もしも煩雑な手続きにお困りの場合は、是非クレアールへご相談ください。